★戦略的メンタルヘルスⅠ メンタルヘルスの現状
従来、安全配慮は努力義務でしたが、2008年に施行された 「労働契約法」第5条「労働者の安全への配慮」により、法的義務として課されるようになり、労働者のメンタルヘルス対策は企業において、法的な観点でも課題となりました。
それにより、うつ病など精神疾患の発病や過重労働などによるストレスが原因で自殺などに至る事象が発生した場合、遺族や労働者本人が安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求を起すなどの事例が多く出てきています。
そこで、メンタルへルス対策は企業におけるリスクマネジメントの一環として積極的に取り組む必要が生じてきています。
しかしながら、具体的にどのような取り組みをしたらよいかなど、多くの中小企業では、人事部門が確立されておらず、経理部長が片手間に見ているのが現状であり、メンタルヘルスの推進が形だけのものになりやすく、機能されていないのが実情です。
そのように消極的な取り組みでは、ますます、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償を払うようになり、企業体力が低下してしまいます。
そこで、メンタルヘルス対策を具体的にどのようにしたらよいかについてご提案していきます。また、このテーマは実は、企業体力を高め、不況に強い企業体質にするもっとも重要な内容なのです。ゆえに、消極的な対策に留まらず、戦略的に積極的に取り組むことを提言いたします。
経営者と人事と管理職が一体となってこのテーマに取り組むと業績が上がることを確信しております。
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